通勤労災とは?労災保険給付の種類や保険適用が問題となるケースを解説

私たちは、いつどこで事故に遭うかわかりません。

  • マイカーで通勤中、交通事故に巻き込まれた
  • 通勤中、電車が急停止して、転倒した
  • 最寄り駅の階段で足を踏み外した

通勤途中で事故に遭った場合、「通勤労災」として保険を受け取れる場合があります。
そこで、今回は弁護士が「通勤労災」を解説します。

通勤労災とは

通勤災害とは、通勤途中に起こった労働者の死亡、負傷、疾病、または障害をいいます(労働者災害補償保険法(労災法)第7条1項3号)。

通勤労災で労災保険の適用が問題となる主なケース

通勤中の事故でなければ、労災保険は適用されません。
では「通勤」にはどこまで含まれるのでしょうか。
毎日会社から直帰するわけではなく、スーパーやコンビニに立ち寄ることもあるでしょう。

次のいずれかで、就業に関し、合理的な経路及び方法により行うもの(業務の性質を有するものを除く)とされています。

  • 住居と就業場所の往復
  • 就業場所から他の就業場所への移動
  • 住居と就業場所の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

※「就業に関し」とは、業務に就くため又は業務を終えたことにより移動がなされたことをいいます。

移動経路の逸脱または移動の中断があった場合は、逸脱や中断している間及びその後の移動は「通勤」とはなりません(労災法第7条3項)。もっとも、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断後に合理的経路に復帰した後の移動は「通勤」となります。

たとえば、最寄り駅で電車の待ち時間にジュースを買う程度ならば、何ら問題ありません。もちろんトイレによる程度でも合理的な経路に含まれるので「通勤」にあたります。
ただし、デートのため帰宅途中に立ち寄った彼氏のマンションの駐車場で事故に巻き込まれたとしても、労災と認められる可能性は低いといえます。

では、もう少し個別具体的にみてみましょう。

(1)「通勤」の開始はいつか?

自宅の敷地内を出れば「通勤」の開始となりますので、自宅の玄関を出た後であれば通勤労災にあたります。より具体的にいうと、アパートやマンションなどの集合住宅では、原則として自室のドアまでが住居であり、階段やエレベーターなど共用部分の移動は「通勤」にあたります。もっとも、集合住宅の出入り口がオートロック式の場合は、出入り口を出てからが「通勤」となりますので、注意してください。

一戸建てでは、庭などを含めて住居と扱われ、玄関から門までの敷地内の移動は「通勤」にあたりません。そのため、玄関を出るまでの事故であれば労災保険は適用されません。

(2)保育園や幼稚園への送迎中に事故にあった場合

共働きの家庭では、保育園や幼稚園への送迎は「合理的な経路」として「通勤」にあたり、労災保険が適用されることが多いといえます。ただし、特段の合理的理由もなく、著しく遠回りとなるような経路は「合理的な経路」とは認められません。

(3)会社に申請した通勤方法と異なる通勤方法で事故にあった場合

会社へ届出をしていないまたは承認を受けていない場合であっても、合理的な経路及び方法の通勤であれば労災保険が適用されることになります。

(4)帰り道の途中に病院に寄った後、交通事故にあった場合

やむを得ない事由で最小限の範囲にて、病院で治療を受けることは、労災法7条3項ただし書、労災保険法施行規則第8条によりこのような場合、病院を出た後、合理的な経路に復せば、再び「通勤」となり労災保険が適用されます。

(5)介護のために立ち寄った後に交通事故にあった場合

やむを得ない事由で最小限の範囲にて行う、「要介護状態にある配偶者、⼦、⽗⺟、孫、祖⽗⺟および兄弟姉妹ならびに配偶者の⽗⺟の継続的な介護」は、労災法7条3項ただし書、労災保険法施行規則第8条により介護の後、合理的な経路に復せば、再び「通勤」となり労災保険が適用されます。

労災保険制度とは

労災保険が適用される会社で雇われている人であれば、正社員だけでなくパートやアルバイトの方含め、労災保険に加入しているのが原則です。保険料は全額会社が負担するので、労働者が自分で保険料を払っていないからといって労災保険に加入していないわけではありません。
通勤労災に見舞われた場合には、労災保険制度の利用を検討しましょう。

(1)労災保険制度の概要

労災保険制度とは、労働者が安心して働けるように政府が運営する公的保険の1つで、業務上または通勤途中の事故で生じた労働者の負傷、疾病、障害または死亡等について保険給付を行う制度です。

(2)労災の種類(通勤労災と業務災害)

通勤労災のほかに、業務災害と呼ばれる労災があります。
業務災害とは、業務上の事由により起こった労働者の死亡、負傷、疾病、または障害をいいます (労災法第7条1項1号)。労災として多くの人が思い浮かべるのは、業務災害のほうでしょう。

業務災害であれ通勤災害であれ、基本的な補償内容は異なりません。
もっとも、次の3点で通勤労災のほうが業務災害よりも補償範囲が狭いといえます。

  1. 通勤労災であれば、休業直後3日間の賃金補償がない。
    ※業務災害でも労災保険の休業補償給付は休業直後の3日間は支給の対象とされませんが、労働基準法第76条により休業直後の3日間の休業補償について使用者にその支払いを義務付けているからです。
  2. 通勤労災で休業中、労働基準法上の解雇制限の規定が適用されない。
    ※「労働者が、業務上のケガや病気の療養のために休業する期間」+「その後の30日間」は、原則として、解雇することができません(労働基準法第19条1項)。
  3. 通勤労災の場合には、原則として初回は200円を超えない範囲で治療費を負担する(労災法第31条2項)。

通勤労災における労災保険給付の種類

通勤労災の際に支給される可能性のある保険給付について解説します。
労災保険によって受け取れる主なお金は、大きく分けると次の種類に分けることができます。

  • 療養補償給付(通勤災害では療養給付)
  • 休業補償給付(通勤災害では休業給付)
  • 障害補償給付(通勤災害では障害給付)
  • 遺族補償給付(通勤災害では遺族給付)
  • 葬祭料(通勤災害では葬祭給付)
  • 傷病補償年金(通勤災害では傷病年金)
  • 介護補償給付(通勤災害では介護給付)
  • 二次健康診断等給付

労災を申請したときに多くの人が受け取るのが療養(補償)給付や休業(補償)給付でしょう。

(1)療養(補償)給付

療養(補償)給付とは、療養の給付(労災病院や労災指定病院での診察・処置・手術、入院や移送、薬剤の支給などの現物給付)と、療養の費用の支給(近くに労災病院や労災指定病院がないなどの理由でそれ以外の病院にてケガや病気の治療を受けた場合に、かかった治療費などの費用を支給)を内容とするものです。

労災病院や労災指定病院で治療を受ける場合には、療養の給付として、医療サービスを無料で受けることができます。これに対して、労災病院や労災指定病院以外で治療を受けた場合には、一度自分で治療費等を立て替える必要があります。

原則として、症状が治癒(※症状固定含む)するまで療養(補償)給付を受けることができます。
※症状固定とは、傷病の症状が安定し、一定の医療を行っても、改善など医療効果が期待できなくなった状態をいいます。

(2)休業(補償)給付

仕事中にケガをして働けなくなった場合、および仕事に関連する病気で働けなくなった場合その期間の給料の約8割にあたる金額が労災保険から支給されます。
給料の約6割に相当するお金を休業補償給付、2割に相当するお金を休業特別支援金と呼びます。もっとも、呼び方は覚えなくても構いません。
※正確には、給付基礎日額の8割の支給を受けることができます。給付基礎日額とは、労働基準法の平均賃金に相当するものです。原則として、直近3ヶ月間に労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で除した1日あたりの賃金額とされます。計算の基礎となる賃金の総額には、ボーナスや臨時に支払われた賃金は含まれません。

(3)傷病(補償)年金

傷病(補償)年金とは、療養(治療)開始から1年6ヶ月以上経っても労災によるケガや病気が治らず、ケガや病気の程度が障害等級第1~3級に達している場合、労働基準監督署長の職権により、かかる状況が継続している間に支給されるものです。
年金の額は、障害等級第1~3級に応じて、1年につき給付基礎日額の245~313日分です。
また、傷病特別年金として、1年につきボーナス等の特別給与を算定の基礎とし、障害等級第1~3級に応じて、その算定基礎日額(ボーナス等を365で除したものです。臨時に支払われた賃金は含まれません)の245~313日分が支給されます(給付基礎日額を365で乗じた金額の20%相当が上限とされますが、150万円を超えることはできないとされます)。傷病特別支給金として、障害等級第1~3級に応じ、100万~114万円が一時金として支給されます。
なお、傷病(補償)年金の支給により、休業(補償)給付は支給されなくなります(労災保険法第18条2項)。
※障害等級第1~3級とは、およそ就労することが不能と評価される程の重大な障害です。

(4)障害(補償)給付

業務災害・通勤災害によるケガや病気が治った(症状固定した)ものの、次のような一定の障害が残ったときに給付されるお金です。
障害の程度(等級)に応じ、給付の内容が異なります。

  1. 障害等級第1~7級の障害が残ってしまった場合
    労災による傷病の治療を行ない、治癒(症状が固定)したものの、障害等級第1~7級の障害が残ってしまった場合は、障害(補償)給付を障害(補償)年金として受け取ることができます。
    支給金額は障害の程度に応じて、1年につき給付基礎日額の131〜313日分が支払われます。
    また、障害等級に応じて定められた一定の額の中から、希望する額を選択して、一括にて前払いを受けることを可能とする障害年金の前払一時金の制度もあります。
    さらに、障害特別年金として、1年につきボーナス等の特別給与を算定の基礎とし、障害の程度(等級)に応じて、その算定基礎日額の131~313日分が支払われます(給付基礎日額を365で乗じた金額の20%相当が上限とされますが、150万円を超えることはできないとされます)。障害特別支給金として、障害等級に応じ159万〜342万円の一時金が支払われます。
  2. 障害等級第8~14級の障害が残ってしまった場合
    労災による傷病の治療を行ない、治癒(症状が固定)したものの、障害等級第8~14級の障害が残ってしまった場合は、障害(補償)給付を障害(補償)一時金として受け取ることができます(給付基礎日額の56~503日分)。
    また、障害特別一時金として、1年につきボーナス等の特別給与を算定の基礎とし、障害の程度(等級)に応じて、その算定基礎日額の56~503日分が支払われます(給付基礎日額を365で乗じた金額の20%相当が上限とされますが、150万円を超えることはできないとされます)。障害特別支給金として8万〜65万円の一時金が支払われます。

(5)遺族(補償)給付

  1. 遺族(補償)年金
    労災により死亡したときには、遺族の人数等に応じた遺族(補償)年金が給付されます(遺族とは、労災に遭った者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、これらのうち最先順位のものが受給者となります。なお、共稼ぎの場合も含まれます)。
    遺族(補償)年金の支給金額は、遺族の人数に応じて、給付基礎日額153〜245日分が支払われます。
    また、遺族特別年金として、1年につきボーナス等の特別給与を算定の基礎とし、遺族の人数に応じて、その算定基礎日額の153~245日分が支払われます(給付基礎日額を365で乗じた金額の20%相当が上限とされますが、150万円を超えることはできないとされます)。遺族特別支給金として一律300万円の一時金が支払われます。
    なお、受給者の請求によって、給付基礎日額1000日分の限度で、一括して前払いを受けることもできます。
  2. 遺族(補償)一時金
    遺族補償一時金は、1.遺族(補償)年金をもらえる遺族がないときや2.遺族(補償)年金の受給権者が全員いなくなってしまい、支給された年金の受給権者であった遺族全員にすでに支給された年金の合計額が、給付基礎日額+算定基礎日額の1000日分に満たない場合に給付されます。

遺族(補償)一時金などの支給額は、次の2パターンに分かれます。

  1. 労災にあった労働者の死亡当時、遺族(補償)年金をもらえる遺族がないとき
    ⇒支給される金額
    遺族(補償)一時金:給付基礎日額1000日分、
    遺族特別支給金:300万円、
    遺族特別一時金:算定基礎日額1000日分
  2. 遺族(補償)年金の受給権者が全員いなくなってしまい、支給された年金の受給権者であった遺族全員にすでに支給された年金の合計額が、給付基礎日額+算定基礎日額の1000日分に満たない場合
    ⇒遺族(補償)一時金:1.の給付基礎日額1000日分の金額からすでに支給した年金の合計額を控除した金額
    遺族特別一時金:1.の算定基礎日額1000日分の金額からすでに支給した年金の合計額を控除した金額

(6)葬祭料(葬祭給付)

葬祭料(葬祭給付)は、労災で死亡した人の葬祭を行う場合に一定の要件を満たすと支給されるお金です。支給金額は以下の通りです。
葬祭給付=31.5万円+(給付基礎日額)×30日分
なお、上記金額が給付基礎日額の60日分の労働賃金に満たない場合には差額分が追加支給されます給付基礎日額の60日分が支給されます。

(7)介護(補償)給付

障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち、障害等級が第1級の者、または第2級の精神・神経障害および胸腹部臓器障害の者が、現に介護を受けているときに一定の要件を満たすと給付されます。
身内が介護しており、介護費用の負担がなくても、介護給付を受け取ることが可能です。
常時介護であるのか随時介護であるのか、介護費用を支出しているのか、支出した介護費用の金額がいくらかによって、支給額が異なります(2020年4月時点では、常時介護の上限額は16万6950円、最低保障額は7万2990円であり、随時介護の上限額は8万3480円、最低保障額は3万6500円とされております)。

(8)二次健康診断等給付

会社で受けた健康診断で、心臓や血管、脳に異常がみられた際、所定の要件を満たす場合に限り再診費用(二次診断費用)が労災保険から支払われます。

参考:労災保険給付の概要|厚生労働省

労災の申請手続きについて

労災保険を受け取るには、労災保険の申請手続きが必要になります。

労災申請の流れは、次のとおりです。

  1. 労災が起きたことを可能な限り速やかに会社に報告する
  2. 指定医療機関等で診察を受ける
  3. 労働基準監督署に請求書等必要書類を提出する(郵送対応も可能)
    ※請求する労災保険の種類によって、本人の証明のほかにも、医師、事業主の証明を請求書に記載してもらうことが必要な場合があります。
  4. 労働基準監督署によって調査が行われる
  5. 労災の審査結果が通知され、認定された場合には保険金が支払われる
    認定されなかった場合には、労働者災害補償保険審査官に審査のやり直しを求める

【まとめ】通勤労災でお困りの方は弁護士に相談

通勤中に起きた事故でも労災を申請できるケースがあります。
保険給付を受けられるかどうか不安を感じたら弁護士に相談することをおすすめします。

この記事の監修弁護士
髙野 文幸
弁護士 髙野 文幸

弁護士に相談に来られる方々の事案は千差万別であり、相談を受けた弁護士には事案に応じた適格な法的助言が求められます。しかしながら、単なる法的助言の提供に終始してはいけません。依頼者の方と共に事案に向き合い、できるだけ依頼者の方の利益となる解決ができないかと真撃に取り組む姿勢がなければ、弁護士は依頼者の方から信頼を得られません。私は、そうした姿勢をもってご相談を受けた事案に取り組み、皆様方のお役に立てられますよう努力する所存であります。

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